自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自賠責保険は被害者の最低の保障を確保するためのもので、任意保険は自賠責保険では足りない部分を補う保険です。

自賠責保険

自賠責保険の内容

自賠責保険は、自動車の運行に伴って起きる人身事故(傷害・死亡などの人的損害)を補償するための保険で、すべての自動車に対し強制的に保険に加入することを義務付けられています。自賠責保険は、交通事故の加害者が被害者に対して負う損害賠償責任のうち、最低限のものを保険会社が填補するものです。また、自賠責保険は、対人賠償に限られ、物損事故については保障されません。

自賠責保険の支払金額
①死亡事故の場合:合計3000万円まで(葬儀費用、逸失利益、慰謝料)
②傷害事故の場合:合計120万円まで(治療費、逸失利益、慰謝料)

加害者請求と被害者請求

加害者請求は、加害者が示談成立後被害者に賠償額を支払い、その額に応じた保険金額を保険会社に請求するものです。
被害者請求では、加害者加入任意保険会社による請求では説明が不足する部分を補うことができるというメリットがあります。

任意保険

任意保険は、契約した保険によって、保障の内容が異なります。保障の内容は、次のようなものがあります。

保障の内容
①対人保険:相手(人)に損害(治療費、休業損害、慰謝料等)が生じたときに支払われます
②対物保険:相手の車に損害(修理費、レンタカー代、レッカー代等)が生じたときに支払われます
③車両保険:自己の車に破損が生じたときに支払われます
④人身傷害補償保険:自己(人)に損害(治療費、休業損害、慰謝料等)が生じたときに支払われます。判例変更により適用の変化があるため、法律の専門家である弁護士への相談が必須です。
⑤その他の保険
弁護士特約:事故対応に関する弁護士費用を限度額まで保証してもらえます。また使用しても等級に変化はありません。
その他保険の内容については別途ご相談ください。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険 任意保険
加入 強制加入 任意加入
目的 最低限の保証確保を確保する被害者保護 自賠責保険の不足分を補うこと
保険料・補償内容 法令により定められている 自分で選択する
賠償範囲 対人賠償のみ 保険商品によって異なるが、対物商品もある
示談交渉 自分でしなければならない 保険会社が代行するサービスがある。ただし、自己の無過失を主張する場合には、保険会社は代行できなくなるため、ご自身で対応する負担を強いられる。そのため、交渉を代理で行う弁護士の費用が保障される弁護士特約は、安全運転を日々心掛けている人こそ必須です。